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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などについて発信します。



外国株式税額控除を初めてやってみた。手間がかかったが、要領がわかれば簡単。

1 外国株式の外国税額控除実施

 

1 外国株式の外国税額控除

 

国外で所得があり国外で所得税に相当する税金を払い、さらに国内で所得税がかかることになり、二重にかかる場合に、国外の所得税が一定額差し引かれる制度のことです。(と、勝手に理解していました。)

 

念のため、国税庁のホームページを調べてみました。以下一部を引用します。

 

No.1240 居住者に係る外国税額控除

 

1 居住者に係る外国税額控除とは

 

居住者は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わず全ての所得について日本で課税されますが、国外で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)の課税対象とされる場合、わが国及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。

この国際的な二重課税を調整するために、居住者が外国所得税を納付することとなる場合には、一定の金額(以下「所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その外国所得税の額をその納付することとなる年分の所得税の額から差し引くことができます。これを「居住者に係る外国税額控除」といいます。

 

以下略

 

 

 細かいことを除けばだいたい合っているようです。

 

税金を返してくれるのはありがたいことなので、この制度を利用して、所得税を返してもらうことにしました。(ただし、確定申告が必要です。)

 

  

2 結果

 

国税庁のホームページの、確定申告書作成コーナーに行き、

 

  1. 作成開始
  2. 保存データを利用して作成

 

のどちらかを選び、一覧表の指示に従います。あとは、指示通りに記入していくだけです。操作、入力自体は簡単です。

ただ、ヘルプの説明が難しく、ヘルプが理解の助けにあまりなっていないと感じるのは、管理人が初めてだからでしょうか。法的に厳密な説明をすると、難しい専門用語を使うので、慣れない管理人には難しく感じたのでしょう。

 

今回、管理人は、特定口座年間取引報告書の「外国所得税の額」を確定申告書に記入するだけでした。

 

ーーーーーーー

実は、管理人は、事前に外国税額の計算を自分でエクセルシートで作成し計算しました(NISA枠も記入していました)。

 

SBI証券の外国税額に関する明細書

SBI証券の外国税額控除に関する明細書

 

しかし、NISA枠内の株式は、国内非課税(二重課税ではない)なので、外国税額控除の対象ではありませんでした。が、上記のように金額を、記入計算していました。

無駄な手間を使った。残念。

 

その上、証券会社(管理人の場合は、SBI証券)のホームページを調べると上記のように特定口座年間取引報告書の数値を書き込むだけでした。

 

ダブルでガッカリ。

 

ーーーーーーー

 

米国株式取引を、SBI証券口座でのみ行っているので、明細書をまとめるのはすっきりしていました。

 

結果は、今回の確定申告では、外国税額控除額は、2288円でした。

 

スズメの涙でした。

 

しかし、少額でも還付してくれるのでありがたく受け取っておきます。

国税額還付申告書を作成するのは、今年が初めてなので、練習の意味のこめて、時間をかけて取り組みました。

米国株資産形成に励んで、もっと多額の還付金を受け取るようになれるといいと思っています。

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。